2019年06月03日 (更新:2020年08月14日)
引っ越し後に忘れがち!車の住所変更手続き方法を解説
春は就職や転勤の季節。新しい生活のスタートは楽しみですが、いざ引っ越しとなると、新居探しから荷造り、転居してからの片付けなど本当に大変ですよね。転出・転入の手続きなどももちろん必要になってきます。そんな中、つい忘れがちなのが車の住所変更手続き。今回は、車の住所変更手続きについて解説します。
車の住所変更をしないとどうなる?
車の住所変更手続きをしないとどうなるのでしょうか?車の住所変更手続、正式には「変更登録」と言います。引っ越しをしても車の変更登録はしていない人が多いのが実状のようです。そしてその事で実際に罰則を受けた、という人はほとんど聞きません。住所変更をしていない状況で駐車禁止などで捕まったとしても、「住所変更しておいて下さいね!」と注意されるくらいです。
しかし、法律という点から見ると、住所が変わったら、15日以内に車検証の住所変更手続きをする必要があります。これは「道路運送車両法」によって決めらていることで(第12条)、違反すると50万円以下の罰金を科せられる可能性があります(第109条)。
罰金を科せられる事は希ですが、法律で決まっている事。思わぬトラブルを避けるためにも、住所が変わったら変更登録は必ずしましょう。
では変更登録をしないと、どのような問題点があるのでしょうか?
自動車税の請求が届かない
自動車税の納付書は、毎年4月1日現在に車検証に所有者として記載されている住所に送られてきます。納付書が届かないからと言って支払わないでいると、車検が受けられなくなります。また、未納者で悪質だと判断された場合、裁判所命令により車や銀行口座の差し押さえをされる事があります。
郵便物の転送設定をしておけば納付書は新居に届きます。この中に住所変更届が同封されていますので、それに新住所を記入して投函するか、主税局のホームページから電子申請することも可能です。
車を売却する時に面倒
車を売却する時には、譲渡書、印鑑証明、委任状などが必要になりますが、車検証の住所と印鑑証明の住所が違う場合、それを紐付けするための書類が必要になります。転居が一回なら、住民票だけあれば車検証の住所と現住所が紐付け出来るのですが、二回以上転居している場合、そのままでは車を売却することは出来ません。
全ての転居先の役所で附票を取得するか、戸籍の附票を取得する必要があります。戸籍は本籍地でしか取得できないので、本籍が遠方に置いている場合などはその戸籍係に出向いて取得するか、郵送での取り寄せになるので、時間もお金も労力もかかることになります。
手続きの流れ
それでは、変更登録手続きの流れをご説明しましょう。
1.陸運支局で用紙の入手・作成
手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書を入手し、必要事項を記入します。ナンバーの変更を伴う場合、希望ナンバーや図柄ナンバーを事前申請していた場合、運輸支局内の希望番号予約センターで「希望番号予約済証」を受領し、申請書の「希望自動車登録番号」欄に番号を記入します。
2.登録料の支払い(印紙の購入)
場内の印紙販売窓口で、変更登録手数料分(350円)の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
3.書類の提出
書類一式を運輸支局窓口に提出し、不備がなければ、新しい車検証が交付されるまで待つことになります。
4.車検証の交付
窓口で名前、または整理番号が呼ばれ、新しい車検証の交付されます。交付された車検証は記載ミスなどがないか、必ず確認を行いましょう
5.税事務所へ変更内容の申告
運輸支局場内の自動車税事務所などの税申告窓口に、変更内容の書かれた自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出します。これで今後の自動車税の納付書などは、現住所(新住所)へ送られるようになります。
ナンバーの変更を伴わない場合は、これで住所変更は終了となります。ナンバーの変更がある場合は以下の手続きが必要になります。
6.ナンバーの返却
ナンバーの返却は会場内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納します。ナンバープレートを外す為の工具や、外し方(リアナンバーの封印の破き方)が返納窓口に用意されています。
7.新しいナンバーの交付
会場内のナンバー交付窓口にて、新しいナンバープレートを購入します。ナンバープレートとビスなどを受け取り、自動車に取り付けて下さい。
8.ナンバーの封印
最後にナンバープレートに封印を行ってもらいます。車検証と車が同一と確認されると、リアナンバーに封印がされます。
以上で、住所変更が終了となります。
手続きに必要な書類は?
自分で変更登録手続きを行う場合に必要な書類は以下のようになります。今回は引っ越しに関わる住所変更ということで、代表例だけお伝えします。
所有者と使用者が同一名義の場合
- 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
- 委任状(所有者の認印の押印があるもの)
- 車検証
- 車庫証明書(発行から概ね1ヶ月以内のもの)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第1号書式)
所有者と使用者の名義が異なる場合
- 使用者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
- 使用者の委任状(使用者の認印の押印があるもの)
- 所有者の委任状(所有者の認印の押印があるもの)
- 車検証
- 使用者の車庫証明書(発行から概ね1ヶ月以内のもの)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第1号書式)
「車検証記載の氏名も併せて変更する場合」や「ナンバーに希望する番号や図柄がある場合」などは他にも必要となる書類があります。
まとめ
今回は引っ越しに伴う車の住所変更について解説しました。転出・転入届けと違って、変更しないことで車に乗れなくなるわけではありませんが、転居したら車の住所変更手続きは必ず行いましょう。
しかし、仕事の関係で平日の昼間の時間がないので出来ない!という方は、専門の代行業者や、車検代行業者、または普段お世話になっているディーラーの営業マンなどに代行で依頼できます。
代行を依頼する場合、住民票など全ての取得まで依頼するのか、陸運支局での申請のみを依頼するのかにより、金額にもかなりの違いがありますので、時間と予算にあった内容で依頼しましょう。