フロントガラスにスモークを貼るのは違反?詳しく解説します! | CARTUNEマガジン
フロントガラスにスモークを貼るのは違反?詳しく解説します!

2019年03月24日

フロントガラスにスモークを貼るのは違反?詳しく解説します!

最近ではめっきり見なくなってきたフロントガラスにスモークを貼っている車ですが、フロントガラスは運転中に情報を取り入れるための重要な窓になります。視界を遮るような装備であれば違法となってしまうので、スモークを貼ってはいけない理由や、どういったものであれば取り付けられるのかをご紹介していきましょう。

フロントガラスにスモークを貼ることが違法な理由

からすさんのセルシオUCF31DIYの画像
からすさんのセルシオUCF31DIYの画像
引用元:からすさんの投稿

フロントガラスにスモークフィルムを貼ることが一時期流行ったことがありました。しかし、フロント周辺のガラスとは運転中に自らが情報を見るだけでなく、他者からも見えていることが重要となります。

スモークを貼っていても自分からは、外の光景や他の車の動き、車に乗っている人の様子をみることができます。しかし、外から見た場合はスモークが貼られている車の運転手の様子をみることができません。運転手の様子を見て行動をすることが道路を運転している時に多くあります。

例えば交差点での状況判断です。こちらが直進、相手が右折の場合ですが、本来であれば直進が優先となります。しかし、もしかしたら曲がってくるかもしれないと考えた時に何を見て判断するのかというと、対向右折車の運転手を見て判断します。

この時にスモークが貼っている車であれば、運転手がこちらを見ているのかさえわからなくなってしまいます。車の運転とは言えど、人同士のことですから顔が見える状況になっていないと危険ということです。

そのため、道路運送車両法29条に記載されているように可視光線透過率が70%を下回ると違法となる旨が記載されています。

可視光線透過率とは

可視光線透過率とは、どれだけ光を通すのかという割合です。数字が高ければそのままの光を通して、数字が低ければ光を通さなくなっていきます。

単純に色の薄いサングラスと色の濃いサングラスで電球を見てもらうと、どちらが眩しく感じるかということです。眩しければ可視光線透過率は高く、眩しくなければ可視光線透過率は低いということになっています。

数値が低くなればなるほどに見えにくくなるわけですから、安全の為にフロント周辺のガラスは可視光線透過率が70%以上確保されていなければなりません。

貼ってもOKなフィルムがある?

にび色のカワズさんの911964Aの画像
にび色のカワズさんの911964Aの画像
引用元:にび色のカワズさんの投稿

フロントガラスにフィルムを貼ることができないのかというと、そういう訳でもありません。裏を返せば、可視光線透過率70%以上となっていればフィルムを貼ることができるようになっています。

フロントガラス、運転席と助手席のサイドガラスは、可視光線透過率が70%以上のフィルムを貼ることができますが、色が付いているガラスだと基準を合格できるか怪しいところではあります。

これは国産車ではなく輸入車にある話ですが、元々のガラスに色が付いておりその上からフィルムを貼ってしまうと、保安基準に適合しなくなる可能性があります。完全なクリアフィルムであれば良いですが、色つきのフィルムは避けるべきでしょう。

また、最近ではフロントガラスへとカーフィルムを貼る人が増えてきています。色を付けるためではなく、透明な断熱フィルムを使うことで紫外線や赤外線から車内を守るために貼り付けます。夏場の車内は高温になってしまうので、高温対策としてフロントガラスに施工する人が多くなってきています。

番外編・サンバイザーフィルム

YO-SSYさんの5シリーズ セダンの画像
YO-SSYさんの5シリーズ セダンの画像
引用元:YO-SSYさんの投稿

フロントガラスに取り付けるのはカーフィルムだけではありません。サンバイザーやサンシェードについても、合わせてご説明していきましょう。

サンバイザーフィルムは合法?

フロントガラスの上端に取り付けるタイプとして販売されているサンバイザーやサンシェードのフィルムですが、取り付けるときに保安基準に適合していなければ違法となってしまいます。

まずは条件として以下の法があります。

  • 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く)の実長の20パーセント以内の範囲
  • 貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明でありかつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70パーセント以上であることが確保できるもの。

簡単に言えば、フロントガラスの上端から20%の範囲に、透明であれば合法的に付けることができるということです。逆に言えば、フロントガラスの上端から20%を超えれば違法ですし、透明でなくても違法になってしまうということです。

ここで言う透明は、信号機が確認できることであったり、手を透かして見ることができるかどうかということですので、色つきであっても構いません。このように道路運送車両法を守って、取り付けなければ取り締まりの対象になってしまいますので注意しましょう。

まとめ

まきまきRさんのNISSAN GT-Rの画像
まきまきRさんのNISSAN GT-Rの画像
引用元:まきまきRさんの投稿

フロントガラスにスモークフィルムを貼ることは禁止されていますが、透明な断熱フィルムであれば貼ることができます。法律によって細かく決められていますが、それぞれが安全を考えながらカスタムをしていくことが大事なことになるでしょう。決して全てにおいて禁止されているわけではありませんので、法を遵守しつつカスタマイズを楽しんでいきましょう。

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