2020年04月30日 (更新:2024年03月22日)
踏切が鳴ってから渡るとどうなる?理不尽な違反切符を切られない方法とは
急いでいる時ついついやりがちなのが踏切での違反。一時停止をした直後に鳴り始めると、渡ってしまいたくなりますよね。踏切の警報が鳴り始めてから渡った場合の違反とはどんなものなのでしょうか?
遮断踏切立入り違反で2点
踏切の警報が鳴り始めてから渡ると、遮断踏切立入り違反となり2点の違反点数が課せられます。2点というと信号無視などと同じ点数です。
罰金は車種によって異なる
罰金(反則金)は、車種の区分によって異なります。
普通車の場合、15km以上20km未満の速度超過違反と同じ罰金です。
- 普通車:12,000円
- 大型車:15,000円
- 小型特殊:7,000円
どんな行為が違反となるのか
遮断踏切立入り違反となる行為は、道路交通法第33条に記載されています。
車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
要約すると以下のようになります。至極当たり前のことですが、急いでいる時は鳴ってもアクセルを踏んでしまいがちですよね。
- 警報機が鳴っている踏切への立入り
- 遮断機が降りようとしている間の立入り
- 遮断機が降りた踏切への立入り
理不尽な違反切符を切られないようにするには?
ここまででお分かりの通り、踏切への立入りが違反になるかどうかは、「警報が鳴っているかどうか」がカギになっています。
警報が鳴ってから踏切へ入ったら違反、そうでなければ違反ではない。警報と進入のタイミングによっては、判定が非常に難しいと言えます。
違反判定を回避するためにできること
違反判定に異議申し立てを行うには、証拠の提示、つまり「ドラレコ」を搭載してビデオ判定に持ち込むのがもっとも有効でしょう。今回の踏切のケースでは、カギとなる警報音が映像とともに記録されていることが重要です。
録音機能付きのドラレコは、安いものであれば国産でも1万円ほどからあります。
違反はダメ。でも自己防衛も必要
日頃ついついやってしまいがちな踏切での違反。愛車にマナー良く乗るためにも改めて認識しておき、もしもの時に対応できるよう自己防衛も徹底しておきたいですね。
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