シートベルトを装着していないと警察に切符を切られるだけでなく交通事故に遭った時のけがを負う可能性がかなり高いです。今回はそれを防ぐ予防策として、道路交通法におけるシートベルトやその安全性について、競技用ベルトも取り上げて解説します。
シートベルトの法律を解説!
車を運転するときにシートベルトを装着することは当然となっていますが、これは法律によってシートベルトを装着することが義務化されているからです。ここでは、シートベルトについて、法律でどのように定められているのかを説明します。
道路交通法第71条の3において明記されている
道路交通法第71条の3において、
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
と明記されています。
上記の明記に続くように、
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
ともなっているのです。
これら2つの法律から、運転手と助手席乗員だけでく後部座席(シートベルトが装着されている場合)の乗員も同様にシートベルトを装着していなければならないということがわかります。
シートベルトを装着しなくても良い場合
上記にて、シートベルトが装着されている席では必ずシートベルトを装着する義務があると説明しましたが、それと同時にシートベルト非装着でも道路交通法に違反しないケースもあるとわかったと思います。
道路交通法に違反しないケースですが、
- そもそもシートベルトが車に装着されていない
- 怪我の関係で装着することができない
- 妊婦が乗車する時
- 子供を乗せたことで乗車定員数を超えてシートベルトが足りない時
などが良く知られているケースです。
チャイルドシートについても決められている
道路交通法第71条の3の3項にて、
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
と記載されています。
道路交通法における「幼児」の定義は、6歳未満の者とされていますので、これが日本国内でよく言われている6歳未満は車内でチャイルドシート着用が義務ということの裏付けです。しかし、タクシーやバスなどではその限りではありません。
シートベルトの安全性について解説!
上述したように、道路交通法で定められている以上、シートベルトが装備されている車に乗る際には必ずシートベルトを装着しなければなりません。しかしながら、全ての人がこの法律を守っている(シートベルトを装着している)わけでもなく、実際、それで切符を切られる人は数多くいるのが現状です。
しかし、安全性と言う側面からもシートベルトを着用することは重要なことになります。ここではシートベルトの安全性について解説します。
シートベルト非装着で事故に遭ったらどうなるか
シートベルトの安全性を説明するためには、シートベルトを装着せずに車に乗ることがいかに危ないかを説明することが方法の1つです。
物理的に考えて、シートベルトを装着していない状態で大きな衝撃の発生する交通事故に遭えば間違いなく身体は予想のつかない方向へ投げ出されます。投げ出されると、横に振られることもあれば、運転席と助手席まで投げ出されること、フロントガラスやリアガラスを突き破って車外へ放り出される可能性が発生するのです。身体に重傷を負う可能性、そして死亡する可能性は非常に高くなっています。
シートベルトの着用率
警察庁とJAFが協力して調査した、シートベルトの着用状況全国調査結果という資料があります。
シートベルトの着用率 | 運転席 | 助手席同乗者 | 後部座席同乗者 |
---|
一般道路 | 98.8% | 95.9% | 38.0% |
高速道路 | 98.5% | 95.9% | 74.2% |
表の通り、一般道路におけるシートベルトの着用率は運転席98.8%/助手席同乗者95.9%/後部座席同乗者38.0%です。高速道路では、運転席98.5%/助手席同乗者95.9%/後部座席同乗者74.2%となっています。
このことからもわかるとおり、シートベルト装着の義務の有無に関わらず一部の人はシートベルトを装着せずに走っていること、一般道における後部座席のシートベルト装着割合は高速道路におけるそれのおよそ50%に留まっているのです。
その資料には続きがあり、装着割合の推移も見ることができます。後部座席のシートベルト義務化以降、装着率は義務化以前の4-6倍です。しかし、そこから飛躍的な装着率向上にはつながっていません。
競技用四点ベルトのオススメは?
上記で紹介したように、車を乗るにあたっては席に関わらず必ずシートベルトを装着することが大切です。車に装着されているシートベルトは3点式シートベルトと呼ばれるものですが、世の中には4点式シートベルトも存在しています。4点式シートベルトとは取り付け部分4点のシートベルトのことで、公道走行用ではなく競技用(※公道走行は不可)として使われるシートベルトです。取り付けに当たっては車体への加工が必須となります。
おすすめの4点式シートベルトですが、FIA規格に合格しているものを選んでおくと、どのサーキットでも使うことができるので確実でしょう。注意点としては、使用期限の切れたシートベルトはJAF公認競技で使えないことがあります。同じようなシートベルトでも、使い勝手や取り外しの容易さなどが異なりますので、購入するにあたっては、周りで4点式シートベルトを持っている人に一度見せてもらうのがおすすめです。
まとめ
シートベルトの予防策という題名で、シートベルトの法律的義務やシートベルトの安全性について説明しました。予防策も何も、シートベルトを装着するかしないかだけですから、車に乗る際には万が一の事態を考慮した安全対策が必要であり、そのひとつがシートベルトであるということです。
シートベルトをすることで防ぐことのできる怪我は必ずあります。これから車に乗る際にはシートベルトをどの席でも、用意されている限りは装着するようにしましょう。